第七問 自己保険義務と安全配慮義務
自己保険義務と安全配慮義務に関して、最も不適切なものを選びなさい
- 労働安全衛生法第66条10のストレスチェックの結果を活用して、労働者の体調維持の参考にすることも自己保険義務ということができる
- 労働者は健康診断を受診していれば、自己保険義務を果たしていると言える
- 一般の市民の生活には存在しないような職場の危険因子や有害因子を事業者は排除し、その因子から労働者の健康を守る必要がある
- 労働安全衛生法上、労働者は事業者が実施する労働災害の防止するための措置に協力する必要がある
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正解:②
受診だけではなく改善や治療を受けることを指す
第八問 自己保険義務と安全配慮義務
自己保険義務と安全配慮義務に関して、最も不適切なものを選びなさい
- 健康診断の目的とは、労働者の健康状態を評価し、就業内容を調整するための事業者による適切な管理をすることなので、健康診断を受診しなければならない
- 労働安全衛生法第66条10に記載されているストレスチェックは、労働者の心理的な不調者を発見することを目的にして導入された。職場全体のストレスを定量的に把握、改善することができる
- 労働者は、労働災害を防止するために、必要な事項を守り、事業者やその関係者が実施する労働災害の防止措置に協力することが求められている
- 職場では普通の市民が発症することがない健康を害する危険因子や有害要因があるため、事業者はその因子の排除に努め、労働者の健康を守る必要がある
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正解:②
ストレスチェックは労働者の不調者を探すのが目的ではなく、職場としての対策を検討、改善活動するためのツール
第九問 自己保険義務と安全配慮義務
自己保険義務と安全配慮義務に関して、最も不適切なものを選びなさい
- 健康診断の受診義務、保健指導後の健康管理義務は、労働者本人の自己保険義務として法的に定められている
- 事業者は労働者の健康診断の結果、健康の保持に努めなければならないとなった場合には医師や保健師による保健指導を行うように労働者に努める義務がある
- 事業者が行う健康診断を労働者は受けなければならないが、その結果を証明する書面を事業者に提出できればその限りではない
- 労働安全衛生法第66条10のストレスチェックで高ストレスがあると判断された場合は、労働者は医師による面接指導を受ける義務がある
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正解:④
義務ではない。
第十問 安全配慮義務と労働者の自己保険義務
事業者の安全配慮義務と労働者の自己保険義務に関して、最も不適切なものを選びなさい
- 労働者は、健康診断を受診する義務、またその診断結果と保健指導を利用して健康維持に努める自己保険義務がある
- 事業者は労働者の健康診断の結果、健康保持に努める必要があると認められた労働者に、医師または保健師による保健指導を行うよう努める義務がある
- 事業者は労働者の安全配慮義務があると言われているが、あくまでも判例法として認められているだけであり、法律的に明文化されているわけではない
- 労働者には事業者が行う災害防止措置に協力することが法的に定められている
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正解:③
労働契約法第5条にて明文化されている
第十一問 メンタルヘルス不調の早期対処
メンタルヘルス不調の早期対処に関して、最も適切なものを選びなさい
- ストレスは、最初に少し落ち込んだり、気分が乗らないなどの気分で現れ、次に微熱や食欲不振などの身体面に現れる
- 自力で対処困難な相談事やストレスは、割り切って周囲へ協力をもとめることが早期解決となる
- メンタルヘルスの初期では、単なる一過性の心の反応なのか、すでに病的な問題なのか区別はつきやすい
- 今までなかった心身の変調が起こっている場合、何が今のストレスに原因を及ぼしているのか考えることもストレスになりうるので自己分析は行ってはいけない
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正解:②
第十二問 メンタルヘルス不調の早期対処
メンタルヘルス不調の早期対処に関して、最も適切なものを選びなさい
- メンタルヘルスの不調は、心理的な分野であるため発症しているかどうかのチェックが第三者にはわかりにくい
- メンタルヘルス不調の初期段階でも、すでに病的なレベルなのか、一過性の心の反応なのか区別することは容易である
- メンタルヘルスの不調は、ほとんどの場合自分の力で解決できることが多く、友人や家族、産業医の助力が不要
- ストレスの現れ方は、最初は気分が乗らない、少し落ち込んでいるといった症状に現れ、それが進むと微熱や食欲不振など身体面に現れる
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正解:①
第十三問
自己管理でのメンタルヘルス不調の早期対処に関して、最も適切なものを選びなさい
- ストレスの現れ方は、最初は気分が乗らない、少し落ち込んでいるといった症状に現れ、それが進むと微熱や食欲不振など身体面に現れる
- メンタルヘルスの不調は、心理的な分野であるため発症後に第三者に分かりやすい
- メンタルヘルス不調の多くは、独力で解決できることが多くないため、第三者(友人・家族・産業医)の協力を仰ぐ必要がある
- メンタルヘルス不調の初期段階では、病的レベルなのか、一過性の心の反応なのか区別することが容易である
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正解:③
第十四問 早期対処
自己管理としての早期対処や事業所システムによる早期対処に関して、最も適切なものを選びなさい
- 労働者の日常業務では、管理監督者は労働者の安全と健康を維持する義務があるため、労働者の体調不良に気付くことが求められている
- メンタルヘルス不調の初期段階では、病的レベルなのか、一過性の心の反応なのか区別することが容易である
- ストレスの現れ方は、最初は気分が乗らない、少し落ち込んでいるといった症状に現れ、それが進むと微熱や食欲不振など身体面に現れる
- メンタルヘルスの不調は自分で解決できるので、第三者に協力を求める必要はない
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正解:①
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